酒税法の改定について解説します
こんばんは、管理栄養士のmarinaです。天気の良い一日でしたね!ゆっくりと一日を過ごしていますが、楽しいです。世間はコロナでstay homeが推奨されていますが、皆さんの過ごし方はありますか?最近は、よく動画を観ています。面白い動画を見ながらぼーっとしていたりすることが多いかもです。料理も気が向いたらしています。辛い料理が好きなので、自分好きな味付けで作ると、辛いと言われます。が、気にせず作っています(笑)
さて、ちょっと趣向が違いますが・・酒税についてです。
2020年10月1日の酒税法改正で、「ビール」と「発泡酒」と「新ジャンル」の税率が変わります。この改正によってそれぞれの価格差が縮まるため、各ビール会社は経営方針の調整や、新商品を用意しています。
今回(2020年)の法改正では、350ml缶で「ビール」は7円の減税(77円→70円)をします。「新ジャンル」は約10円の増税(28円→39円)になります。その後、2023年10月1日、2026年10月1日に酒税法が改定されると、ビール、発泡酒、新ジャンルそれぞれの税率は全て同じ税率(350mlあたり55円)に揃います。
ちなみに、発泡酒に別のアルコール飲料(麦由来のスピリッツなど)を加えたもの、または麦芽以外の穀物(豆類など)を原料に発酵させたものが「新ジャンル」です。第3のビール、第4のビールとも言われています。
こうした法改正の背景として、税収入を改善する狙いがあるとされています。酒税法での税額が高いということは、それだけ商品の値段が高いということになります。お分かりかと思いますが、ビールの値段が高いのは酒税率が高いことが原因だったのです。(当たり前のことを言っていますね…すみません)
そうすると、ビ-ルが売れずビ-ル以外の発泡酒と新ジャンルが多く売れるようになります。好みはあると思いますが、ビールと発泡酒の分類にアルコール度数は関係していません。安い値段で、ビールと同じく酔うことができますし、ビールに似ている雰囲気だと発泡酒や新ジャンルを買いますよね。その結果として、酒税全体の税収が下がるという事態になっています。
そのため、ビ-ルの売上を増やして税収を上げるために、酒税法改正が行われたと考えられています。全ての酒税法が一緒になればビールを選ぶ人が増えますかね?それとも、発泡酒や新ジャンルが好きだった方は、飲酒から離れていくのでしょうか。今後のビール会社での開発、新商品が期待されますね。それでは、この辺で!
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