ビールと発泡酒の違いを解説します

 こんばんは、管理栄養士のmarinaです。いい天気でしたね!家の中でも温かさを感じました。が、一日家の中で過ごしてひたすら睡眠していましたが…よく眠れてスッキリです。


 さて、突然ではありますが。ビールの話題です。ビールと発泡酒、その他にも色々ありますが・・・日本の酒税法では、使用原料と麦芽の使用割合により、ビールと発泡酒を区分していることをご存じでしたか?

▶ビール
 使用できる原料は麦芽やホップ、米、とうもろこし、でんぷん等に限定されており、しかも、麦芽使用率も50%以上が要求されています。使用できる原料として、果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む)又はコリアンダーその他財務省令で定める香味料が追加されました。

▶発泡酒
 麦芽を原料の一部とした発泡性を有する酒類で、ビールとしては使用できない原料を使用した場合や、麦芽使用率が50%未満の場合です。また、発泡酒は、麦芽の使用割合に応じて酒税額が3段階となっており、麦芽の使用割合が50%未満の発泡酒の税額がビールに比して低額となります。

ビール酒造組合HP

http://www.brewers.or.jp/faq/answer.html#a_10

 ここで言う、酒税率は麦芽使用率によって異なっています。1本350mlあたりで換算すると・・・
▶ビール 77円
▶発泡酒(麦芽比率50%以上) 77円
    (麦芽比率25~50%未満) 62円
    (麦芽比率25%未満) 47円
 と、ビールと発泡酒の麦芽比率50%以上の酒税が一緒でした。 麦芽比率が50%未満の発泡酒は安くなりますが、50%以上だとビールと一緒なんですね。これは知りませんでした。

 一時資料は国税庁が出している酒税の比率でしたが、1キロリットル当たり・・と表記されており、よく分からないですね(;´∀`) 酒税は本当にややこしいので、また続きを書いていきたいと思います。本日はこの辺で(__)

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